「環浜名湖地域の観光振興を考える会」運営規定

(趣旨)
第1条 本運営規定は、環浜名湖地域の観光振興を考える会(以下「浜名湖えんため」という)の組織運営について、必要な事項を定める。

(目的)
第2条 「浜名湖えんため」は、浜名湖の観光地としての活性化の必要性について、浜松市および周辺市町村の住民・観光関連事業者・商業者の共通認識を図り、それぞれの自己責任と自助努力により浜名湖の観光地化に寄与するとともに、行政とのパートナーシップを確立し、公民が一体となって広域的・未来的に環浜名湖の観光地化を推進していくことを目的とする。

(運営の原則)
第3条 「浜名湖えんため」は、特定の個人、法人、その他団体の利益を目的として事業を行わない。

(事 業)
第4条 「浜名湖えんため」は、その目的達成のために、次の事業を行う。
 1.環浜名湖における観光資源の発掘に関する協議
 2.環浜名湖の観光地化のための共同事業に関する企画・実施
 3.人材の育成および関係団体の意識啓発
 4.観光地化における成功事例に関する調査・研究
 5.各地観光協会および関連団体との連絡調整
 6.その他目的達成のために必要な事業の企画・実施

(構 成)
第5条 「浜名湖えんため」は、浜名湖周辺の住民・観光関連事業者・商業者、有識者、観光協会、商工会、商工会議所、行政、その他「浜名湖えんため」の目的に賛同する者をもって構成する。

(会長および事務局)
第6条 「浜名湖えんため」に、会長および事務局を置く。
 1.会長は、構成員の互選により定める。
 2.会長は、「浜名湖えんため」を代表し、会務を総括する。
 3.会長は、「浜名湖えんため」の諸会議を招集し、会長が議長となる。
 4.事務局は、会長を補佐し、会長が不在の場合、その職務を代理する。
 5.事務局は、総務・財政に関する管理を行い、事務を円滑ならしめる。
 6.事務局は、会長の指示により前項に関する各々の職務を分掌する。

(資産および会計)
第7条 「浜名湖えんため」の資産は、入会金および会費、寄付金および補助金、その他の収入をもって構成する。
 1.資産は、会長が管理し、その方法は運営会議の議決を経て定める。
 2.入会金および会費は、運営会議において別に定めるものとする。
 3.寄付金および補助金は、運営会議の議決を経て繰り入れるものとする。

(入会および入会金、会費)
第8条 「浜名湖えんため」会員は、運営会議において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
 1.入会を希望するものは、本人の希望を最優先とし、えんための主旨に賛同するものであれば、現会員の推薦および運営会議の承認をもって入会資格を有するものとする。会員は、運営会議において別に定める入会金および会費を所定の納期までに納入しなければならない。
 2.既に納入した入会金および会費、その他の金品は返還しない。

(組 織)
第9条 「浜名湖えんため」は、運営会議、部会をもって組織し、幅広い意見を伺うため、フォーラムを設置する。

 1.運営会議
@ 運営会議は、運営方針や事業について協議する。
A 運営会議の議決は、原則として合議制とする。
B 運営会議において必要がある時は、専門知識を有するアドバイザーに出席を求め、意見を聞くことができる。
 2.部 会
部会は、「浜名湖えんため」全体の総務、事業の企画提案等を行い、運営会議が円滑に行われるよう補佐するとともに、運営会議において決定された事業の実現化を図る。
 3.フォーラム
フォーラムは、環浜名湖の観光地化や活性化のための事業等について誰もが自由に発言および提案できる場とする。

(その他)
第10条 本運営規定に定めのない事項または、本運営規定によりがたい場合は、必要の都度、「浜名湖えんため」運営会議における議決を経て定める。


附則
 1.この要綱は、平成15年 4月 5日から施行する。
 2.この要綱は、「浜名湖えんため」の目的達成をもって、その効力を失う。




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